平成22年度(22年度募金・23年度配分) 赤い羽根共同募金配分事業一般公募
実 施 要 綱 |
1.目 的
大分県共同募金会(以下「本会」という。)は、赤い羽根共同募金の配分事業を一般公募し、地域で身近な福祉課題に先駆的に取り組み、開拓的な活動を展開する団体が行う事業や社会福祉団体が行う福祉活動又は福祉施設の利用者サ−ビスの向上のために実施する事業の資金の一部を助成することによって、地域福祉の向上に資することを目的とします。 |
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2.配分の条件
県内で活動する民間の社会福祉を目的とした施設、団体で、活動実施に必要な資金の確保が困難で、平成23年度に実施予定の福祉活動、機器整備、建物整備を対象とします。
また、次に掲げる原則を厳守できることを条件とします。
(1)自主性 特定の企業、政党、宗教団体などから独立して運営されていること。
(2)非営利性 活動・事業から生じた利益を構成員に分配しないこと。
(3)公開性 活動の内容、財務の状況を自ら積極的に公開すること。
下記(1)〜(7)に該当するものは、配分対象から除外します。
(1)介護保険事業
(2)活動開始後1年未満の施設、団体
(3)中央競馬馬主社会福祉財団及び財団法人JKA(旧:日本自転車振興会、日本小型自動車振興会)から平成22年度に助成を受けることが決定した施設、団体
(4)放課後児童クラブ
(5)平成21年度に建物整備事業配分を受けた施設の建物整備事業及び平成
21年度に機器整備事業、備品整備事業配分を受けた施設、団体の機器整備事業、備品整備事業
(6)団体活動経費のうち次のもの
@経常的な運営費(人件費、役職員・構成員の旅費、食料費等)
A役職員・構成員が研修会、大会等に参加する経費(旅費、参加負担金等)
B主催する研修会、大会等における食料費、旅費(講師、助言者等の分は
除く)、宿泊費
(7)車両購入等に係る経費
その他(申請の際、下記事項に十分注意してください。)
@機器、備品整備事業については、目的にふさわしい限度の機器、備品でなければ認めません。(必要以上の機能を有するものは認められません。)
A機器、備品整備事業については、施設、団体が事業を行うことにより得られる収入で整備すべきものと思われるもの(例:施設利用者が日常的に使用する机、椅子、遊具、テレビ等及び施設利用者に対する食事等提供のための冷蔵庫・調理機器等)は認めません。
B建物の所有者が申請者と異なる場合の備品(エアコン等)の設置については、原則的に認めません。
C相当な財源を有し、諸経費の支弁に支障がないと認められる施設、団体(相当な財源を有するとは、前年度の留保金〔当期末支払資金残高、その他の積立金等【退職積立金を除く】の合計額〕が前年度経常収益の1 /2を超えた状態をいう)については、配分順位が下位になります。
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3.配分の内容
(1)配分額
配分対象事業の配分限度額は、以下のとおりとします。
@ 福祉活動事業 10万円以上50万円以内
A 機器、備品整備事業 10万円以上50万円以内
但し、本会が特に必要と認めた場合は100万円以内
B 建物整備事業 10万円以上100万円以内
但し、本会が特に必要と認めた場合は200万円以内
(2)補助率 :当該事業に必要と認められる額の4分の3以内とします。 |
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4.申請方法
配分を受けようとする団体は、配分申請書(様式1)に関係書類を添付して、平成24年4月2日(月)から5月11日(金)までの間に、下記に提出してください。
【 問い合わせ・送付先 】
〒870−0907
大分市大津町2−1−41 大分県総合社会福祉会館3階
社会福祉法人 大分県共同募金会
電話 097−552−2371
FAX097−552−6250
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5.配分決定・通知
配分は、本会が設置する配分委員会の審査を経て、本会理事会・評議員会で決定します。
なお、決定通知は、平成23年3月下旬に行います。 |
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6.NHK歳末たすけあい募金配分事業
申請事業の中で、NHK歳末たすけあい募金配分事業として対応する場合があります。
なお、その場合は「NHK歳末たすけあい募金配分」であることを明示します。 |
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7.配分金の交付
配分金の交付は、原則として事業完了報告書(様式2)を受けた後に適宜行います(月末締め、翌月25日頃送金予定) |
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8.受配標示
配分金により実施した事業につきましては、本会の指示により、その旨の標示を行っていただきます。また、「赤い羽根シール」(縦 約22cm×横 約9cm)を施設、団体の出入口等(目に付きやすい場所)に貼付していただきます。 |
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9.監査
配分金により実施した事業に関して、本会は必要に応じて監査を行います。 |
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10.配分金の取消、返還等
次のいずれかに該当した場合は、配分を取消し配分金の一部又は全部を返還していただきます。
(1)申請書、完了報告書、添付資料等に虚偽の記載がある場合
(2)配分決定以前に事業に着手した場合
(3)配分決定を受けた年度内に事業を実施しなかった場合
(4)配分金の使途が事業計画と異なる場合
(5)配分事業の成果物の使途が恒常的に目的外と認められる場合
(6)配分事業の成果物の管理に著しい落ち度があった場合 |
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