■概要
完成後15年以上経過した保育所等(保育所から移行した「こども園」についても可)、障害者支援施設及び更生保護施設 で老朽化等により利用上支障をきたし、その原状回復が必要と認められる事業です。
ただし、老朽化が著しく、上記施設と一体として行われる事業については、完成後15年を経過していない場合であっても助成対象とすることがある。
平成30年度 第2回 社会福祉施設等の整備に対する助成要項 | |
完成後15年以上経過した保育所等(保育所から移行した「こども園」についても可)、障害者支援施設及び更生保護施設 で老朽化等により利用上支障をきたし、その原状回復が必要と認められる事業。 |
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