税制上の優遇措置
ご存じですか? 共同募金への寄付には税制上の優遇措置があります
老人ホームなどを経営する社会福祉法人に施設整備費【土地、建物及び機械その他の整備の取得若しくは改良の費用(有志により、すでに取得または改良した土地、建物及び機械その他の設備に係わる償還に要する費用も含む。)】や、事業に係わる経常経費を寄付される場合には、大分県共同募金会を通じて寄付されますと、下記のように税制上寄付者に大きなメリットがあります。
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個人が寄付する場合 |
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●共同募金会を通じて寄付する場合
所得税と個人住民税において、控除があります。
<所得税に係る寄付金控除額>
寄付金額(年間所得 40%を限度とする額)-2千円
<住民税に係る寄付金税額控除額>
{寄付金額(年間所得の 30%を限度とする額)-2千円}×10%
※「寄付金控除」とは、寄付者のその年分(1月〜12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいい、「寄付金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されることを言います。 |
●社会福祉法人に直接寄付する場合
所得税の課税対象となる所得から次の額が控除されます。個人住民税の控除はありません。
<所得税に係る寄付金控除額>
寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円 |
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法人が寄付する場合 |
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●共同募金会を通じて寄付する場合
全額を損金にできます。
(1)法人が共同募金会を通して行う寄付金は、全額を損金算入することができます。
(限度額はありません)
(2)金銭以外の商品(車や備品)や土地などの寄付に対しても全額を損金として処理することができます。 |
●社会福祉法人に直接寄付する場合
損金額に限度があります。
法人が行う寄付に対して損金算入に限度額があります。 |
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