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> 所得税「税額控除」のお知らせ
新たな税額控除制度により、
大分県共同募金会は税額控除対象団体に認められました。
【税額控除額の算出式】
以下の算式により算出された額が所得税から控除されます。
(寄附金※1―2,000円)×40%=控除対象額※2
※1 総所得金額の40%が限度額。
※2 控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。
寄附の約4割が所得税から控除できます。
この度、新たな税額控除制度により大分県共同募金会は税控除対象団体に認められました。
大分県共同募金会(共同募金運動)へ寄附した方は所得税の「税額控除」対象になります。
(平成 24年1月1日以降)
新たな税額控除制度により、寄附した額から2千円を引いた額の4割が所得税から引かれ、皆さんの手元に戻ってきます。
「
所得控除
」制度か「税額控除」制度のどちらか有利な方式を選択できるようになり、「税額控除」を選択されると多くの場合、所得税額が従来よりも少なくなります。
寄附金は平成 24年 1月 1日以降に大分県共同募金に寄附された方が対象で「税額控除」を受けるには、確定申告の際に、
寄附金の領収書と税額控除の証明書
の提出が必要です。
「税額控除の証明書」は下記によりダウンロードできますので印刷してください。
・「
新:税額控除の証明書
」
(平成28年12月27日から平成33年12月26日まで)
・「
旧:税額控除の証明書
」
(平成24年3月8日から平成29年3月7日まで)
また、ご希望の方はFAXや郵送でも「税額控除の証明書」をお送りしますので本会事務局までご連絡ください。
(連絡先)大分県共同募金会事務局
〒870-0907 大分県大分市大津町2丁目1番41号(大分県総合社会福祉会館内)
Tel:097-552-2371 Fax:097-552-6250
国税庁のホームページ
をご確認下さい。
社会福祉法人 大分県共同募金会 〒870-0907 大分県大分市大津町2丁目1番41号 TEL.097-552-2371 FAX.097-552-6250
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